離婚届、書いたのは29歳の誕生日でした
2015/10/03
離婚に夫婦双方が合意し、それに向けた準備がすべて完了すると、夫婦最後の共同作業である離婚届の記入を行います。
離婚届に署名をしたのは、29歳の誕生日の日
何ともショッキングな話ですが、はるるが離婚届に署名をしたのは、はるるの29歳の誕生日の日でした。
今でこそ友人たちにも笑い話として話せますが、記入した当時は何とも言えない孤独感にさいなまれました。
既に別居していた元妻から、はるるの携帯にメールが来たのは、誕生日の日の仕事が終わりかけた頃の時間でした。
『はるるの自著欄以外に記入済みの離婚届を、ポストに入れておいたから、自著欄のところだけ書いておいて。』
既に離婚には合意していましたし、書くつもりでいた離婚届。
ですがまさか、はるるの誕生日に書くことになるとは、思いもしませんでした。
1人で誕生日を迎えるのは、何年振りだろうか。
夕食のカップラーメンをすすりながらそう感じて、ひどく落ち込んだのを今でも覚えています。
離婚届の書き方
さて離婚届ですが、婚姻届同様に市役所に置いてありますので、事前に取りに行く必要があります。
離婚届を書くということは、以前に婚姻届を書いているわけですから、書き方が分からなくて戸惑うということはないと思います。
そのため迷いそうなポイントだけを、以下に示します。
同居期間
結婚した月か同居を開始した日の早い方を記入すべきですが、分からない場合、結婚記念日の月で大丈夫のようです。
離婚の種類
協議離婚の場合は、協議を選択してください。
和解と選択しがちですが、協議離婚の場合は協議です。
親権
子どもの親権を夫、妻のどちらが持つかの記入が必要です。
そのため、親権者をあらかじめ決めておく必要があります。
訂正は訂正印を押印する
もし間違えた場合は、修正テープや修正液などは使わずに、二重線で取り消し、訂正印を押印します。
はるる達元夫婦は、公正証書に離婚届の提出日や元妻が提出することまでを明記していました。
そのため公正証書の作成が完了する前に、あらかじめ離婚届の記入が終わっていました。
公正証書を作る場合は、離婚前の作成を!
離婚後に公正証書を作る場合は、既に離婚されていることを証明する戸籍謄本等の書類が別途必要になるため、離婚前に公正証書を作った方が、この点は楽でしょう。
また一度離婚が成立すると、相手が話し合いや公正証書の作成に応じない可能性があります。
こういった点から、公正証書を作成する場合は、離婚前に作ることをおすすめします。
離婚成立
はるる達元夫婦の場合は、完成した公正証書を受け取った帰りに、市役所に寄って離婚届を提出し、離婚が成立しました。
離婚届が受理された時は、不思議と何も感じませんでした。
既に元妻とは散々話し合い、お互いに納得した結果だったからでしょうか。
それとももっと別の思いがあったからでしょうか。
それは今でも分かりません。
じゃあ、また。
そう言って、はるると元妻、そして愛する子供の新しい、別々の日々が始まりました。
明日からは離婚後の生活ややるべきこと、変わったこと等を、はるるの実体験を交えてお話ししたいと思います。
また、以前のはるると同じように家事もろくにできず、離婚後の日々の生活をどうやって生きていけばいいのか。
そういった悩み、不安を抱えている方に役立つ情報もどんどん書いていきますので、今後とも引き続きお付き合いくださいますよう、よろしくお願いします。